青色申告・白色申告の違いとは?
確定申告を行う際に、事業・不動産・農業所得などを業種によって申告書が違います。また、業種毎に白色申告、青色申告とあります。特に『青色申告の承認申請』を行っていない方は、白色申告となります。白色申告は、簡単な収支内訳の記載で申告することができます。しかし、所得控除がほとんどありません。白色申告は、収入の少ない方や、起業初年度の方が行っております。
青色申告は、税務署への承認申請や確定申告時に決算書や貸借対照表など、白色申告に比べて作成する書類が多くなります。しかし、その分税制上の控除があるため、個人事業主の方におすすめの申告方法です。青色申告を受けるためには、所得税の申告期間の最終日(3月15日)までに承認申請を受けなければ、翌年の確定申告で青色申告を行うことができませんので、ご注意ください。
青色申告のメリットとは?
不動産所得や事業所得がある個人事業主や経営者は帳簿(一般的には複式簿記)記帳している方については、その記録に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに期限内の確定申告書提出を行うことで大きなメリットを受けることができます。
青色申告制度のメリットは約60項目もの特典が受けられ、節税ができます。青色申告での3つの大きなメリットについてご紹介します。
メリット1:青色申告特別控除
- 控除額65万円:事業所得者や、一定規模以上の不動産所得者が、取引を正規の簿記の原則(一般的に「複式簿記」) により記帳し、期限内に損益計算書と貸借対照表を確定申告書に添付して提出したとき。
- 控除額10万円:簡易簿記で記帳したときや、小規模な不動産所得者など。
メリット2:青色事業専従者給与
事業主と生計を一にする親族が事業に専従している場合、支払う給料が全額必要経費になります。※事前の届出が必要です。
ただし、必要経費として妥当性を有していることが前提です。
メリット3:純損失の繰越控除・繰戻還付
- 繰越控除:所得が赤字(純損失)になった場合、赤字金額を次の年から3年間、各年分の黒字金額から控除できます。
- 繰戻還付:赤字金額を繰り戻して前年分の所得税額の還付を受けられます。
白色申告と青色申告のメリットの違いとは?
白色申告の場合、上記の特別控除や繰越損失控除のメリットが受けられず、青色申告に比べ控除が少なくなるため、税金を多く払わなければなりません。また、経理業務を簡素化できますが、お金の流れや事業の状況について把握していないため、『売上はあるけど、粗利がない』といった経理状況になりやすくなります。
青色申告の1番のメリットは経理に強くなる事
青色申告を行う場合の一番のメリットは、経理について細かく管理し、勉強することで財務に強くなれる事です。個人事業主で財務をおろそかにすると、儲からず、事業継続が困難になり、廃業するケースが多いのです。青色申告の『特別控除』・『専従者給与』・『繰越控除・繰戻還付』のメリットで節税し、経理に強いビジネスを作りましょう。以上、青色申告の3大メリットについてでした。
次に『節税効果』、『申請方法』、『那覇青色申告会』についてご覧ください。
青色申告の方法や帳簿記帳、申告書の作成については、那覇青色申告会にて、親切、丁寧に分かりやすく説明致しますので、まずは、ご相談のお電話か、那覇青色申告会までお越しください。
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