これから起業する方へ青色申告の申請・届出方法

これから起業する方へ青色申告の申請・届出方法とは

これから起業する方へ青色申告の申請・届出は絶対に行いましょう。起業当初は経理など分からず、おろそかにしてしまいがちですが、起業初年度の確定申告が一番重要になります。まず、起業する際は、必ず行わなければならない『確定申告』のため、青色申告の申請を行いましょう。申請方法をこれから説明します。

青色申告ができる人とは

青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得及び山林所得のある方です。青色申告をするためには、「所得税の青色申告承認申請書」に必要な事項を記載して、所轄税務署に提出する必要があります。

「所得税の青色申告承認申請書」の書類は、国税庁ホームページからダウンロードできます。税務署にも用意していますので、これから起業する方で、開業届けを出す際に併せて申請しましょう。

申請書ダウンロードURLpdficon

青色申告に係る申請や届出方法

青色申告承認申請書は提出期限があります。開業届を出してからの2か月以内に税務署に申請するか、確定申告期間(2/15~3/16まで)に税務署もしくは申告会場で申請できます。申告期間を過ぎた場合、翌年は白色申告となりますので、必ず期限内に申請しましょう。

※青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合は、提出期限が変わりますので、所轄の税務署か那覇青色申告会へご確認ください。

青色事業専従者給与に関する届出書とは

青色申告をしている方(その年に新たに青色申告承認申請書を提出した方も含む)で、その事業に専ら従事している配偶者や親族で一定の要件に該当する者(青色事業専従者)に支払う給与について、必要経費に算入するために必要な届出書です。青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が仕事の内容や従事の程度等に照らして適正な金額である場合には、届出書に記載した範囲内でその支払った金額を必要経費に算入することができます。※当初記載した専従者給与の金額を変更する場合には、遅滞なく変更届出書を提出する必要があります。

青色事業専従者給与を必要経費に算入しようとする年の3月15日迄です。(その年の1月16日以後、事業を開始したり、新たに青色事業専従者がいることになった場合は、その事業開始等の日から2か月以内)

青色申告の申請は必ず行う事

確定申告で節税するためには、青色申告は必須になります。青色申告の特典を受けるためには、申請期限内に必ず申請しましょう。しかも申請は1回だけで大丈夫です。まずは、起業届出時か、これからの方は確定申告期間に必ず行いましょう。

青色申告を受けるためには、申請書の提出が必要になります。申請方法が分からない方、これから起業を検討している方は、まず那覇青色申告会へご相談ください。

青色申告に申請・届出しましたら、経理に必要な複式簿記について、帳簿のつけ方などご参考ください。

arrow1青色申告に必要な複式簿記とは

arrow1青色申告に必要な帳簿、仕訳帳について

arrow1青色申告の帳簿の付け方


青色申告の方法や起業する際のアドバイスも那覇青色申告会にて親切、丁寧に分かりやすく説明致しますので、まずは、ご相談のお電話か、那覇青色申告会までお越しください。

※お急ぎの方は電話でも受け付けております。「098-868-8218」にお電話ください。
(スマートフォンでご覧いただいている方は番号をクリックするだけで電話できます)

【受付時間】 平日 9時~11時/13時~16時(日曜・祝日・第1・3・5土曜休業)

【アクセス】 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目13-23(那覇バスターミナル徒歩1分)

アクセスマップ(地図ページ)はコチラ

おすすめの記事