一般社団法人那覇青色申告会 会費規程

会費等(必要経費になります。)
【入会金】0円
【年会費】正会員(1種)15,000円・(2.3種)7,500円【前納制】
※1種会員→事業所得、農業所得、不動産所得等
2.3種会員→1種会員と生計を共にする親族で、共有の不動産所得を有する方や、土地収入のみの方。

【特別会費】所得税申告システム利用料 1,000円
        消費税申告システム利用料 2,000円
その他 会計ソフト、経理事務代行など、別途利用料がかかります。

一般社団法人那覇青色申告会 会費規程

(目的)

第1条 この規程は、定款第8条の規定に基づき、一般社団法人那覇青色申告会(以下「本会」という)会員の会費の額及びその他の取り扱いを定めることを目的とする。

(正会員及び準会員並びに会費の額)

第2条 定款第5条に定める正会員及び準会員はさらに次のように区分し、会費の額を支払う義務を負う。

種類 区分 内容 会費の額
正会員 1種 本会の目的及び事業に賛同して入会する個人の納税者で、本会が提供するサービス全般を受ける者。 月額1,250円(年額15,000円)
2 種 正会員と生計をいつにする親族で、正会員と共有の不動産所得を有し、本会が提供するサービス全般を受ける者。 月額625円(年額7,500円)
3 種 土地収入のみの者で、本会が提供するサービス全般を受ける者。 月額625円(年額7,500円)
準会員 特別会員 4 種 本会が提供するサービスの内、記帳から決算に至る指導・研修に関するサービスを他団体に委託している事により受けない者。 年額5,000円
5 種 事業所得及び不動産所得を有する以外の個人で、本会が提供するサービス全般を受ける者。 年額3,000円
賛助会員 法人 法人で、本会の目的及び事業を賛助するために入会した者。 月額1,250円(年額15,000円)
団体会員 団体 団体で入会した者。 当該団体と協議したのちに、理事会の決議をへて定める。

(会費の納入及び納入期限)

第3条 本会の会員は第2条第1項に定める会費の額を次のいずれかの方法で納入しなければならない。

  1. 事務局へ持参するか、集金による方法
  2. 本会が指定する金融機関に振り込む方法
  3. 口座振替による方法

毎年、5月25日(休日の場合は翌営業日)に届出の金融機関の口座より口座振替により納入

2.既納の会費は、原則として返還しない。

(会費の納入期限)

第4条 前条に定めるいずれの方法で会費の額を納付する場合であっても、会費の額は前納とする。

(会費の猶予等)

第5条 天災及びその他の事由により、会員が納入期限までに会費を納入することが困難と認められるときは、理事会等の決議を経て、納入を猶予、減額又は免除することができる。

(改廃)

第6条 この規程の改廃は、総会の決議による。

附則

この規程は、本会が一般社団法人那覇青色申告会の設立登記の日より施行する。