令和6年 (2024年) に行われる定額減税(所得税3万円、住民税1万円)で、納税額が減税額より少なく減税しきれない方に対し、その差額を補うために支給されるのが「調整給付(定額減税補足給付金)」です。
つまり、「本来受けられる減税メリットを、給付金という形でお届けする制度」です。
【基本の確認】
日本国内に住所があり、令和6年度の合計所得金額が1,805万円以下の方で、定額減税で引ききれない額があると見込まれる方が対象です。
【対象となる可能性が高いケース】
個人事業主の家族従業員である「専従者」の方で、以下の両方に当てはまる場合、給付の対象となる可能性があります。
このケースでは、自治体が情報を把握できず案内が届かないことがあります。その場合、ご自身での申請が必要ですので、お心当たりのある方は必ず自治体にご相談ください。
「①所得税の不足額」と「②住民税の不足額」を合計し、1万円単位で切り上げて算出します。
【例】夫婦二人(2人家族)で、納税額が所得税2万円、住民税1.5万円の場合
① 所得税の不足額
減税可能額: 3万円 × 2人 = 6万円
6万円 - 2万円 = 4万円
② 住民税の不足額
減税可能額: 1万円 × 2人 = 2万円
2万円 - 1.5万円 = 0.5万円
合計不足額: 4万円 + 0.5万円 = 4.5万円
※注:所得税の不足額算定には、原則として前年(令和5年分)の所得税額が推計として用いられます。
8月頃~
お住まいの自治体から「支給のお知らせ」または「確認書」が順次届きます。
書類が届いたら
内容を確認。手続き不要の場合と、口座情報の記入・返送が必要な場合があります。
【重要】案内が届かない場合
特に専従者の方などで、自治体が対象者として把握できていない場合があります。9月下旬~10月になっても案内が届かない場合は、ご自身で自治体への申請が必要です。
申請期限の目安:10月31日
申請期限は自治体により異なります。お早めにご確認・ご相談ください。
令和7年 (2025年) に追加給付の可能性
令和6年 (2024年) 分の所得が確定した後、当初の給付額に不足が判明した場合は、令和7年 (2025年) に追加で差額が給付されることがあります。