青色申告で医療費控除を申請するには
病気がちで通院している方は医療費を一定額以上支払った場合には、「医療費控除」として所得から差し引くことができます。
『一定額』とは
- 1年間の医療費の支払が10万円を超える人
- 医療費の支払が10万円以下でも、合計所得金額の5%を超えている人
医療費控除は、自分だけでなく、家族(生計を一となる)や、親族の医療費も対象になります。
確定申告書Aまたは確定申告書Bにて、医療費控除額を記載し、医療費の領収書、レシート、または明細書が必要な医療はその「明細書」と領収書を添付して申告ください。
医療費といっても控除が認められるものとそうでないものなど、要件がありますので注意が必要です。また、医療費控除を受ける場合には、「医療費の明細書」の添付が必要です。
下記の医療費控除のチェックポイントを確認の上、申告書を作成しましょう。
チェック①医療費控除の対象となるもの、ならないもの
医療費控除対象となるのは病気やケガなどの医療費(保険適用分で支払ったもの)が主なものです。
実は病院への支払いだけでなく、薬局で購入したかぜ薬や胃腸薬などについても治療目的のものであれば控除可能となります。
※健康維持の目的のためのサプリメントや健康食品やドリンク剤は控除対象外となります。
チェック②通院費用も控除対象
通院のためにかかった交通費(公共交通機関のもの)も医療費控除の対象となります。
しかし、自家用車のガソリン代・駐車料金、タクシーについては控除対象外になります。
※緊急時や医師の指示によりタクシーを利用した場合は控除対象になります。
チェック③家族(生計を一にする)の控除について
「医療費控除」は本人の医療費だけでなく、生計を一にし、扶養している家族の分も控除を受ける対象となります。
医療費控除の対象となるためには、負担した人と負担してもらった人との間に「配偶者又は親族の関係にあること」「生計を一にしていること」という二つの要件を満たすことが必要であります。
- 配偶者控除の適用を受けていない妻の医療費を支払った場合
- 父親が社会人の子の医療費を支払った場合
- 生活費を支払っているが別々に暮らしている親の医療費を支払った場合
医療費控除に該当するものかどうかはネット上に『医療費控除の可否判定表』などがありますので確認することができます。
家族の範囲や医療費対象になるかなどは、税務知識のある税務署か青色申告会へご相談ください。
※医療費控除を申請するためには、医療費にかかった領収書や明細書などは月ごとにわけて大切に保管することをおすすめします。
青色申告の方法や帳簿記帳、申告書の作成については、那覇青色申告会にて、親切、丁寧に分かりやすく説明致しますので、まずは、ご相談のお電話か、那覇青色申告会までお越しください。
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