令和2年分確定申告からの改正点とは

令和2年分の所得税確定申告からの改正点(個人事業者)

  1. 青色申告特別控除額の減額(65万円⇒令和2年分から55万円
  2. 基礎控除額の増額(38万円⇒令和2年分から48万円
  3. ※「現行の65万円の青色申告特別控除」の適用条件に加えてe-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保存を行うと、引き続き65万円の青色申告特別控除の適用有り。

    改正後

    青色申告特別控除を受けましょう(条件あり)

    今回の改正で青特65万円の控除だと、更に節税効果が期待できます。
    節税の効果は所得税のみならず、住民税、国民健康保険税(料)まで影響がありますので、条件に合う皆様、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。

    帳簿作成は難しくありません

    この機会に、パソコン会計を始めてはいかがでしょうか。事務局のスタッフ一人ひとりが親切・丁寧・笑顔で対応致します。最初は出来なくても次第に出来るようになります。
    今回、政府や各自治体では収入が著しく減少した事業者に対し、持続化給付金などの支援を行っています。その支援の条件の一つに「収入減となる期間の売上帳の提出」がありました。
    本会でご相談を受けている会員の皆様は、必要な帳簿の出力を行い、いち早く申請と給付を受けることができました。帳簿の作成が非常に大事である事が認識されたのではないでしょうか。

    正しく記帳をすることで事業の健康状態がわかり、事業の発展に繋がります!

  4. 公的年金等控除額の引き下げと上限額が設定されました
  5. 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられました。
     ※公的年金等の雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超え2,000万円以下の場合は20万円、2,000万円を超える場合は30万円の引き下げとなります。
     ※公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の控除額について上限額が設けられました。

  6. 給与所得控除に関する改正
  7. 給与所得控除額が一律10万円引き下げられ、最低控除額は55万円(改正前65万円)になりました。また、控除の上限額が195万円(改正前220万円)、その上限額が適用される給与等の収入金額が850万円(改正前1,000万円)にそれぞれ引き下げられました。

     

  8. 所得金額調整控除の創設
  9. 給与収入が850万円を超える場合の給与所得控除額が引き下げられましたが、(1)に当てはまる方については、負担が増加しないよう措置されました。また、給与所得、年金所得の両方を有する方については、(2)に当てはまる方についても、負担が増加しないよう措置されました。
    次の(1)または(2)に該当する場合、給与所得から所得金額調整控除額が控除されます。
    (1)給与の収入金額が850万円を超え、次の(イ)から(ロ)のいずれかに該当する場合
     (イ)納税義務者本人が特別障害者に該当する
     (ロ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
     (ハ)特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
     所得金額調整控除額=(給与等の収入額(※)-850万円)×10%
     (※)給与の収入金額が1,000万円を超える場合は1,000万円

    (2)給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額の両方があり、その金額の合計額が10万円を超える場合
     所得金額調整控除額=(給与所得金額(※)+公的年金等に係る雑所得金額(※))-10万円
     (※)10万円を超える場合は10万円

    (1)、(2)の両方に該当する場合は(1)の控除後の給与所得金額から(2)を控除します。

  10. ひとり親控除の創設と寡婦(寡夫)控除の見直し
  11. 所得者がひとり親(現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない一定の人の内、次に掲げる要件を満たすものをいいます)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。

    • その人と生計をいつにする子を有する事。
    • 合計所得金額が500万円以下である事。
    • その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいない事。
    •  (住民票の続柄に「夫(見届)」「妻(見届)」の記載のある者は対象外になります)

(一社)那覇青色申告会事務局でも相談業務を行っております。お困りの方は早めにご相談ください。

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