那覇青色申告会が教える青色申告と白色申告の違いとは?

個人事業主や不動産所得がある方などは、毎年必ず確定申告をしなければいけません。
その確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類の申告方法があるのをご存じですか?
どちらを選ぶかによって、手続きの手間や申告書類の種類などに違いがでてきます。

青色申告と白色申告の違いを簡単に説明すると
青色申告は、厳密な税務手続きが求められる分、納税面でのメリットが多い。
白色申告は、税務手続きは簡単だが、納税面でのメリットが少ないのが大きな違いです。

ただし、単純に手続きが簡単な方を選んでしまうと、納税額が増え、資金の減少から事業資金の圧迫や儲けの減少など、事業存続に大きな影響があると言えます。

個人事業主が知らなければ損をする青色申告と白色申告の違いについて説明していますので、青色申告が分からない方やどちらを選べばいいのか悩んでいる方は必ずこのページを読んでください。
※今すぐ誰かに教えて欲しいと思う方は、那覇青色申告会へお気軽にご相談下さい。

白色申告のメリットとは

税務署への事前申請が不要

青色申告をする場合には、事前に税務署へ申請書を提出する必要があります。
しかし、白色申告では、税務署への申請手続きは不要です。

≪参考記事≫国税庁 青色申告の承認の申請

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_14.htm

帳簿付けがシンプル

青色申告特別控除(65万円・55万円)で求められる複式簿記ではなく、簡易な単式簿記(簡易簿記)での記帳が認められています。これにより簿記の専門知識がなくても比較的容易に帳簿を作成できます。
※青色申告特別控除10万円控除適用時の簡易簿記と同様です。

帳簿の様式や種類については、特に定めはありませんが、個々の取引の実態に応じて作成することが必要です。
帳簿に記載すべき主な事項は、以下の通りです。

  1. 取引の年月日
  2. 相手方の名称
  3. 金額

 

これらの項目を日々の取引ごとに記録し、最終的に「収支内訳書」にまとめて確定申告を行います。

簡易帳簿 参考例

日付 摘要 収入金額 支払金額 差引残高
1月1日 元入金 50,000
1月2日 売上 本日売上 5,000 55,000
1月3日 消耗品費 ティッシュ 540 54,460
1月5日 旅費交通費 切符代 216 54,244
1月6日 交際費 ○○カフェ 飲食代 3,780 50,464
5,000 4,536

青色申告承認申請書を提出し、簡易帳簿を作成して、確定申告時に青色申告決算書を作成すれば、10万円の控除を受けることができます。

しかも、白色申告の収支内訳書と青色申告決算書の記載事項の違いは数か所のみです。特に難しくありませんので、青色申告をすることをおすすめしています。

白色申告のデメリットとは

特別控除(最大65万円)がない

白色申告では、最大65万円の特別控除が受けられる青色申告特別控除の特典がありません。そのため、所得が増えれば増えるほど、税負担がそのまま増えていってしまいます。

青色事業専従者給与が受けられない

白色申告でも「事業専従者」が認められますが、配偶者で86万円、その他の家族で50万円と上限が決められています。支払った給与額をそのまま必要経費にできる青色申告の方がお得になります。

赤字の繰り越しができない

事業で赤字が出た場合、青色申告では翌年以降にその赤字を繰り越して、将来の黒字と相殺できますが(最大3年間)、白色申告では原則として翌年への赤字の繰り越しができません。

白色申告って本当に簡単なの?

手続きの簡単さがメリットと言われてきた白色申告ですが、今は白色申告のメリットもあまり感じられなくなってきています。

会計ソフトの進化等でメリットが減少

安くて使いやすい会計ソフトの普及で、特別な会計知識がなくても複式簿記での記帳ができるようになり、節税で大きなメリットがある青色申告の負担が小さくなりました。

制度変更により帳簿の記帳が義務化

一部の例外を除いて、帳簿類を厳密に作成する必要がありませんでしたが、2014年から、白色申告でも帳簿の記帳、保管が義務化されました。

受けられる特典が少ない

手間は以前より増えてきているのに対し、受けられる特典は全く増えていません。
受けられる特典が多岐にわたっていて、節税の効果が大きい青色申告は、手間が軽減されるようになってきています。

白色申告のメリットは、「手続きがいらない」という内容だけです。青色申告と比べ、税制上の優遇措置がなく、節税ができません。白色申告と青色申告で納税額を比較した際に大きな差が出てしまいます。

次にメリットが多い青色申告について説明していきます。

那覇青色申告会が青色申告を勧めるメリットと理由

青色申告は、白色申告と比較して数多くのメリットがあることが挙げられます。

最大65万円の特別控除がある

青色申告には、支払わなければならない税金を少なくしてくれる、特別控除があります。最大で65万円の控除を所得から差し引くことができ、納税額を少なくすることができます。

☞節税効果は所得税、住民税、国保税だけでなく、住民税によって変わる保育園の保育料や就学援助などの算定もかかわるため、子育て世代には特に青色申告をおすすめします。

家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)

従業員として働いた家族に支払う給与(事業専従者給与)を必要経費にできます。支払った給与をそのまま経費にできるため、上限のある白色申告よりお得になります。

赤字を3年間繰越できる

今年できてしまった赤字を繰越して、次年度で黒字となった場合に相殺することができるのがメリットです。赤字が出た分を3年にわたって黒字の金額を減らせるので、長期的に節税することができます。

☞特に開業初年度は赤字になりやすいため、起業当初から青色申告にすることで、赤字の繰越が利用できるためおすすめします。

少額減価償却資産の特例

パソコン等の10万円を超える備品は、固定資産と呼ばれ、通常は何年かにわけて少額ずつ経費とする「減価償却」という形で処理をしなければなりません。しかし、青色申告であれば、30万円未満の固定資産は一度に経費とすることができます。

☞経理処理において、固定資産台帳の作成や減価償却の計算などの手間が減るため、忙しい個人事業主にはおすすめと言えます。

会計ソフトの活用で青色申告もカンタンに

那覇青色申告会が初心者におすすめする会計ソフトをご紹介

青色申告で65万円の特別控除を受けるために必要な記帳方法は、「複式簿記」による記帳です。複式簿記は、取引を「借方」と「貸方」の二つの側面で記録する仕組みが複雑で、専門知識が必要なため、初心者には難しく感じられます。近年では、帳簿作成をサポートする会計ソフトが増えており、うまく活用することで、記帳の負担を大きく削減できます。

那覇青色申告会でも2つの会計ソフトを販売しております。どちらも、使いやすさを追及した個人事業者向けのパソコン用会計ソフトウェアです。

仕訳帳・総勘定元帳・補助元帳などの複式簿記の会計帳簿はもとより、減価償却費の計算から青色申告決算書・所得税確定申告書・消費税確定申告書及び付表の作成ができます。
今回は、那覇青色申告会がおすすめする2つの会計ソフトのメリットを簡単にご紹介いたします。

ブルーリターンA

・サポート体制が充実!
青色申告会会員専用の会計ソフトのため、何かわからない事があれば、すぐに電話や対面でのサポートを受けられることができます。経理初心者やパソコンが苦手な方に、おすすめの会計ソフトになっています。

・複式簿記が簡単にできる!
日々の取引を入力するだけで、自動的に複式簿記の帳簿が作成されます。
減価償却の計算や家事按分も自動で行ってくれるため、手間が軽減されます。

・税制改正に対応!
税制改正した最新版のソフトが提供されます。
インボイス制度や電子帳簿保存法にも対応しており、常に最新の制度に準拠した状態で利用できます。

・インストール型でオフラインでも使える!
インターネットで接続がなくても利用できるため、通信環境を気にせず作業ができます。

ジョブカン会計

・シンプルで直感的な操作性!
複雑な設定が不要で、会計ソフト初心者でも安心して使い始められます。
画面がシンプルで見やすく、キーボード操作でサクサクと入力ができるため、ストレスなく記帳を進められます。

・クラウド型ならではの利便性!
インターネット環境があれば、場所を選ばずに作業ができます。
法改正(インボイス制度、電子帳簿保存法など)にも迅速に対応し、自動でアップデートされます。

・銀行、クレジットカード連携ができる!
銀行口座やクレジットカードの取引明細を自動で取り込み、仕訳候補を提示してくれるため、記帳の手間を大幅に削減できます。

☆那覇青色申告会の多くの会員様がご利用しており、個別相談でも記帳指導が受けやすいのが特徴です。

参考記事:青色申告の失敗しない会計ソフトの選び方

 

経理が苦手、事務作業をする時間がない方へ記帳代行がおすすめ

会計ソフトは、日々の帳簿作成をサポートしてくれます。しかし、「領収書の整理や会計ソフトへの入力といった手間がかかる」「煩雑なうえに人件費も発生する」等、様々な課題が出てきます。

こうした課題を解決する手段として有効なのが記帳代行サービスです。

領収書等の整理から日々の帳簿作成まで、記帳に関わる一連の作業を外部に任せることで、自社の業務効率を高められます。
帳簿作成・記帳にお悩みの方はぜひ、那覇青色申告会の記帳代行をご利用下さい。

青色申告白色申告よくある質問Q&A

Q1.白色申告から青色申告に変更できる?
A.白色申告から青色申告への変更は可能です。
変更には、税務署への「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
青色申告をしたい年の3月15日を過ぎてしまうと、その年は青色申告ができず、翌年以降まで待つことになりますので注意が必要です。

Q2.青色申告の承認申請書を忘れたらどうしたらいい?
A.青色申告の承認申請書を忘れて期限を過ぎてしまった場合、残念ながらその年は青色申告をすることはできません。

青色申告承認申請書の提出期限は法律で定められており、この期限を1日でも過ぎてしまうと、その年分は白色申告しか選択できないことになってしまいます。

Q3.青色申告は副業やパートでも使える?
A.副業であっても、事業所得として認められれば青色申告を利用できます。
ただし、パートや給与所得、雑所得として得ている収入には青色申告は適用できません。

まとめ 迷ったら青色申告がおすすめ!まずは那覇青色申告会へ相談ください

個人事業主なら、節税効果の高い青色申告が断然おすすめです!
「青色申告は手続きが面倒」「難しそう」というイメージから敬遠されがちですが、白色申告とは比較にならないほど多くのメリットが設けられています。

初めて青色申告に挑戦される際、帳簿付けや申告書の作成に難しさを感じるかもしれません。しかし、一度慣れてしまえば、これらの大きなメリットを毎年享受できるようになります。まずは挑戦してみることが大切です。

青色申告の方法や帳簿記帳、申告書の作成については、那覇青色申告会にて、親切、丁寧に分かりやすくサポートさせていただきます。
節税のメリットを最大限に活かすためにも、難しそうだと諦める前に、まずはご相談のお電話か、那覇青色申告会までお越しください。

※お急ぎの方は電話でも受け付けております。「098-868-8218」にお電話ください。
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