個人事業者の確定申告。やる?やらない?やった方が良い!

「確定申告って必要?」と思っている方へ

那覇青色申告会職員の高良です。私は「確定申告って必要ですか?」とよく質問を受けますが、その質問をしてくるほぼ全員に「した方が良いでしょう」という回答をしています。
なぜ、「確定申告をすべきなのか」をこれから説明していきます。

確定申告をしなければ損をすることがあるから

確定申告をした方が良い理由として、個人事業主は「確定申告」しなくて良い人(所得税額が発生しない)でも「住民税申告」はしないといけないからです。

住民税申告とは、お住まいの市役所や町村役場で毎年行われる『市民税・県民税(住民税)申告』のことです。

お住まいの地域の役場へ「住民税申告」しないと役場は住民税と国民健康保険料(税)の計算ができません。あなたの所得が0になる場合でも申告してもらわなければ0であることがわからないからです。

住民税が無申告の場合、子どもの保育園・幼稚園の入園手続きができなくなることや融資の審査、賃貸契約にまで影響があります。また、国民健康保険料(税)の軽減が無く、高額な課税がされてしまうケースもあります。

のちほど、『確定申告をしないリスク』で説明しています。

結局「住民税申告」しなければいけないのなら、青色申告特別控除を受け、赤字であれば赤字の繰り越し控除もできる青色申告(住民税申告では青色申告できません)で「確定申告」した方が良いですよね。(確定申告すれば住民税申告は必要ありません)

次に、赤字でも確定申告をすべき理由について説明します。

開業初年度は赤字でも“やった方がいい”理由がたくさんあります

開業初年度は利益が出ず赤字になる方も多いと思いますが、赤字になった=確定申告しない、白色申告でよいは間違いです。赤字の繰越は白色申告、住民税申告では適用できませんので、開業時に青色申告承認申請書を出して、初年度から青色申告で確定申告をすべきなのです。

そうすることで、初年だけでなく、赤字になった時に青色申告で赤字を繰り越して、翌年以降の利益が出るときに備えるべきです。(純損失の繰越控除)

会計のプロが教える個人事業主の確定申告初年度の節税方法とは

初年度赤字になった時の確定申告で損をしない為の注意点として赤字の中に「開業費」を入れないことです。

例えば
売上500万円で経費600万だったら―100万ですが、もしその経費の中に「開業費」にあたるものが200万円分あったとしたら、私ならその200万円は開業費として任意償却を選択し、今期は償却せず200万円すべて来期以降に持ち越します。そして青色申告特別控除65万円を受けて所得35万円で確定申告を終えます。

それは所得が-100万円(実際の申告書では0円)と35万円どちらも所得税0円、住民税0円、国民健康保険料(税)の所得割0円になるからです。
※個人事業主の開業費になるもの、住民税や国民健康保険料(税)の計算の仕組み、開業した最初の確定申告の仕方等、詳しく知りたいという方は那覇青色申告会へ相談にいらして下さい。

【基礎知識】個人事業主と確定申告の関係とは?

開業届を出すと、原則確定申告が必要なのか

開業届を出しても所得税額が発生しないのなら「確定申告」は義務ではありません。ただし、住民税申告をしなければ、無申告となり、なんらかの不利益を受ける場合があります。

「副業」や「雑所得」で確定申告が必要なケースがあります

通常、会社で年末調整されている会社員は、給与所得以外の副業などの雑所得があってもその所得(利益)が20万円以下であれば確定申告しなくて良いという「20万円ルール」は皆さんご存知だと思います。でもこの20万円ルールは住民税申告では当てはまりません。なので会社員で副業の利益が10万円あった場合、確定申告はしなくてもよいですが、住民税申告をしなければなりません。

確定申告は所得税だけじゃなく住民税・国民健康保険料(税)の算定に使われる

税務署へ提出した「確定申告書」は税務署から皆さんがお住まいの地域の役場へ提出されます。そしてその「確定申告書の合計所得金額」をもとに住民税や国民健康保険料(税)が計算されます。青色申告制度のいろいろな特典を利用して所得を下げることができれば、所得税・住民税・国民健康保険料(税)を節税できます。

逆に住民税申告をした際に、所得税が発生する所得額があった場合には、税務署へ所得税の申告をしなければいけません。ある程度の収入がある方は、2度手間にならないように、税務署での確定申告をすべきなのです。

確定申告を“やらない”リスクとは?

無申告加算税・延滞税のリスクがあります

所得税額が発生するのに「確定申告」をしなかった場合、税務調査の対象となる可能性があります、その場合最大7年前まで遡り、所得税・無申告加算税・重加算税・延滞税が請求されることになる可能性が高いです。

そして税務署の後に役場から追加の住民税・国民健康保険料の納付書も届くことになります。悪質な無申告の場合、最高7年分の所得税・無申告加算税・重加算税・延滞税、+最高7年分の住民税+3年分(当年+過去2年)の国民健康保険料(税)の請求がある可能性があります。
ちなみに自己破産申請をしても税金は免除になりません。

将来の融資や補助金申請で不利になることも

個人事業主の場合、銀行や公庫からの融資、市町村・県や国への補助金や給付金の申請等に確定申告書の控えが必要になることがほとんどです。確定申告していなければ当たり前ですが確定申告書の控えは存在しませんよね。

確定申告していない=本当に事業をしているかわからない、事業でどれくらい利益を出しているかわからない、なので融資や補助金等の申請ができない、またはものすごく手間がかかってしまうことになります。

その他にも確定申告をやらないデメリットやリスクがありますので、確定申告でお困りの方は、早めに那覇青色申告会へご相談に来てください。

※お急ぎの方は電話でも受け付けております。「098-868-8218」にお電話ください。
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確定申告は「面倒くさい」が「味方」をつければ怖くない!

確定申告は誰に教わるのか?青色申告会が一番です

まずお伝えしたいことは、自分の事業の数字(売上・経費・利益等)も理解していない事業主にはならないでください。絶対に経理会計で苦労します。もしかすると、大きな借金を背負うことや、せっかく開業したのに経営難になり数年で廃業なんてこともありえます。

もし、現在、事業主であって、確定申告についてよくわかっていないなら、一番おすすめするのは青色申告会でサポートを受けながら勉強し、将来的には自分一人で確定申告を出来るようになることを目標にしてください。

那覇青色申告会の会員さんには、開業して最初の数年は会員としてサポートを受けながら会計ソフトの入力などを勉強して、自分一人で申告する自信がついたら自分で電子申告(e-Tax)するようになる方もいらっしゃいます。

確定申告をただやってもらうのではなく、自分自身で学び、お金の知識を得て、事業主として成長することを願っています。

青色申告会なら安価で記帳のサポートあり

自分の事業の数字(売上・経費・利益等)を理解した上で、帳簿の記帳等を外部委託し、その空いた時間を本業に使い、さらに売上・利益を上げたいという方、那覇青色申告会の記帳サポートというサービスをご利用ください。

参考記事:『那覇青色申告会職員による記帳サポートとは』https://naha-aoiro.jp/nyuukaiannai/kityoudaikou/

【まとめ】確定申告はやらないより絶対にやった方がいい

個人事業主であれば将来の安心と節税のために
・確定申告をやらないメリットってありますか?=ありません。
・確定申告をやらないデメリットってありますか?=あります。です。

さらに、青色申告制度を利用して正しい節税をしながら確定申告して、その節税できた金額分を国民年金基金や小規模企業共済やiDeCo等の所得控除になる資産形成に回せばさらに節税にもなり10年後、20年後に手元に残るお金は大分増えるはずです。

那覇青色申告会では資産形成についての勉強会も行っており、会員さんには、アドバイスできるファイナンシャルプランナーさんも多くいらっしゃいますので、お繋ぎすることもできます。
是非、正しい知識で正しい節税をするために那覇青色申告会を是非ご利用してみてください。
お問合せ、ご相談をお待ちしております。

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