沖縄で開業するには?個人事業主のための完全ガイド

沖縄での開業が注目される理由とは?

沖縄への移住は、温暖な気候や美しい海、豊かな自然、独特の文化や歴史への関心から人気を集めています。特に、都市部やリゾート地への移住希望者が多く、住宅需要も高まっています。また、観光客の増加やインバウンド需要の回復も、移住者にとって魅力的な要素となっており、地域ビジネスでは観光客向けサービスや物産品販売が活性化しています。そして、テレワークの普及により、沖縄を拠点に働く移住者も増えています。

沖縄県は、観光、飲食、IT、伝統文化など、多彩な分野での起業が可能な地域です。観光資源の豊富さや温暖な気候を活かしたマリンスポーツ、飲食業では沖縄料理だけでなく、県外飲食店の支店としての起業が多くあります。IT分野ではスタートアップ支援などの補助金が多くあり、IT起業を推進しています。また、地域課題を解決するソーシャル・スタートアップも注目されています。

このページでは、沖縄で開業した方が始めにすべきことを説明しています。特に青色申告承認申請書の提出がなければ、初年度の確定申告で、かなり損をする可能性があります。しっかりと内容を理解して、ビジネスが上手くいくように基本のステップを進めましょう。
分からない点がありましたら、沖縄県南部にある那覇青色申告会までお気軽にご相談ください。

沖縄で開業するには何が必要?|スタートまでの基本ステップ

STEP1: 開業届の提出

沖縄だけでなく個人事業を始めるには、税務署へ個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)の提出が必要になります。その提出期限は、事業を開始した日から1か月以内に、納税地を管轄している税務署へ提出します。

自分の税務署が分からない場合は、googleやyahooなどで『地域名+納税地』を検索すれば出てきます。

沖縄県内の税務署一覧

那覇税務署
北那覇税務署
名護税務署
宮古島税務署
石垣税務署

※開業届の書式は国税庁のホームページもしくは那覇青色申告会からダウンロードできます。
こちらのページの『個人事業の開業届出・廃業届出等手続』の書類を利用ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm

提出書類で分からない点がありましたら、当会へご相談ください。

STEP2:所得税の青色申告承認申請書の提出

開業届と同時に青色申告承認申請書の提出を強くおすすめします。

開業届や青色申告承認申請書を提出するだけではなく、業種や業態によって、青色事業専従者給与に関する届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出できます。状況に応じて、給与支払事務所の開設・移転・廃業等届出書なども必要になる場合があります。

少しでも疑問やお悩みがありましたら那覇青色申告会へ相談に来てください。

なぜ、青色申告をするのか?青色申告を選ぶメリットとは

絶対に知っておくべき青色申告の基本知識

青色申告は、個人事業主やフリーランスが事業所得、不動産所得、または山林所得について行う確定申告の一種です。帳簿付けをきちんと行うことで、様々な税制上の優遇措置を受けることができます。つまり、白色申告は何の税制上の優遇措置がない申告となるため、起業後の納税額が変わり、資金繰りや粗利に大きな差が出てきます。

次に青色申告のメリットを説明していきます。

①青色申告特別控除

所得金額から最大65万円、55万円、または10万円の控除が受けられます。最大65万円控除を受けることで、所得税をかなり節税できます。

【参考記事】青色申告の節税効果とは?

*65万円控除: 複式簿記で記帳し、かつ、e-Taxによる電子申告を行うか、優良な電子帳簿保存を行っている場合に適用されます。
*55万円控除: 複式簿記で記帳し、確定申告書に貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告すれば適用されます。
*10万円控除: 上記の要件を満たさない場合でも、簡易簿記による記帳で適用されます。

②純損失の繰越しと繰戻し

事業で赤字(純損失)が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって、順次各年分の所得から差し引くことができます(繰越し)。また、前年も青色申告を行っている場合は、前年の所得金額に繰り戻して控除し、所得税の還付を受けることもできます(繰戻し)。

特に起業時の初年度では赤字になる場合が多くあります。赤字の繰越をすることで、翌年の節税ができるため、次年度の資金繰りが良くなります。

③青色事業専従者給与

事業を手伝う家族(配偶者や15歳以上の親族)に支払う給与を、一定の要件を満たすことで必要経費に算入できます。配偶者が事業を手伝ってくれる場合、青色事業専従者給与を使うことで、大きな節税効果があります。

起業・開業で、配偶者や親族を雇う場合は、必ず青色事業専従者給与を使うようにしましょう。

④少額減価償却資産の特例

30万円未満の固定資産について、年間300万円を上限に、一括で経費に計上できます。一括計上することで、減価償却費の管理を簡素化でき、当年の節税が出来ます。

ただし、青色申告は、基本的に開業(起業)から2ヶ月以内、または青色申告をしようとする年の3月15日(申告提出期限)までに『青色申告承認申請書』を提出しなければいけません。

期限内に提出できなければ、その年は青色申告ができず、翌年の確定申告から青色申告ができます。

青色申告承認申請書の提出期限例

たとえば、令和7年5月1日開業した場合

◆青色申告ができる
令和7年5月15日に開業届・青色申告承認申請書を同時に税務署へ提出
開業届と一緒に提出すれば、令和7年分は青色申告ができます。

◆青色申告ができず白色申告となる
令和7年5月15日に開業届提出
令和7年8月1日に青色申告承認申請書を提出
青色申告承認申請書の提出が開業日より2ヶ月以上経っている為、令和7年は白色申告となります。令和8年からは青色申告ができます。

青色申告承認申請書提出期限

開業届を先に提出し青色申告承認申請書をあとから提出した場合、その年の申告が青色に間に合わない場合もあるため、開業届と青色申告承認申請書を同時の提出をおすすめします。

マイナンバーカードをお持ちであれば、申請書・届出書をe-Taxで送信できます。那覇青色申告会では、そのサポート、お手伝いをさせていただきます。

STEP3:会計ソフトの導入

日々の取引の記帳や確定申告を効率的に行うために、会計ソフトの導入をおすすめします。
会計ソフトを導入し、活用すれば、最大65万円の青色申告特別控除の適用をうけることができます。

また、65万円の控除を受けるための要件のひとつで「複式簿記で記帳している」に該当します。複式簿記は複雑で、手書きやエクセルだと簿記や経理の知識がないと難しいです。

現在、個人事業主の多くは、会計ソフトを使用しています。ソフトを利用することで経理業務の時間短縮になり、ご自身の事業や業務に集中できます。

当青色申告会では「ブルーリターンA」「ジョブカン」の会計ソフトを推奨しています。こちらの会計ソフトですと、対面で操作方法を教えることができます。初めて会計ソフトを使う方やパソコンが苦手な方に「とても助かる」「丁寧に教えてもらえる」と好評です。

※その他ソフトご利用の場合は操作方法をお教え出来かねる場合がありますので、予めご了承ください。

会計ソフトを導入については、那覇青色申告会へお気軽にご相談下さい。

※お急ぎの方は電話でも受け付けております。「098-868-8218」にお電話ください。
(スマートフォンでご覧いただいている方は番号をクリックするだけで電話できます)

【受付時間】 平日 9時~11時/13時~16時(日曜・祝日・第1・3・5土曜休業)

沖縄開業で青色申告をするためのルールとは

開業をして、個人事業主になると毎年、確定申告をしなければいけません。
1年間の所得と税額を計算し、税務署に申告・納税する手続きを確定申告といいます。会社員の場合は、会社が年末調整を行うため原則として確定申告は不要ですが、個人事業主や副業をしている人、年収が2,000万円を超える人などは、原則として確定申告が必要です。

確定申告で青色申告をするには、日々の取引を帳簿に記録する必要があります。また、記帳方法は、複式簿記や簡易簿記での記帳方法があり、それぞれで控除額が異なります。

*65万円・55万円控除: 「正規の簿記の原則」(一般的には複式簿記)による記帳が必要です。特に65万円控除を受ける方は会計ソフトで帳簿を作成し、e-taxにて確定申告をする必要があります。

*簡易簿記による記帳の場合は、10万円控除となります。

青色申告で確定申告をする場合の提出書類は以下になります。
*確定申告書
*青色申告決算書
・65万円・55万円控除を受ける場合は、貸借対照表と損益計算書の作成・添付が必要です。
③帳簿・書類の保存: 作成した帳簿や領収書、請求書などは、一定期間(原則7年)保存の義務があります。

少しの疑問点がある場合でも、こちらに来ていただければ親切丁寧にお教えいたしますので、お気軽に相談しに来てください。

沖縄で開業する人によくあるQ&A

沖縄県で開業する際の補助金や助成金はありますか?

沖縄県では、開業・操業を支援するための様々な補助金や助成金、融資制度が用意されています。国の制度と沖縄県独自の制度の両方があります。今回は沖縄県独自の制度を紹介します。

  1. 沖縄県スタートアップ起業支援金
  2. なはし社会地域課題解決型起業支援事業
  3. 沖縄振興開発金融公庫の融資制度

 

補助金や助成金は公募期間が決まっているものがほとんどです。また、申請には事業計画書の提出など、準備に時間がかかる場合があります。開業を検討しているなら、早めに情報収集を始め、専門家や支援機関に相談することをおすすめします。

空き物件や居抜き物件を探すには?

沖縄で空き物件や居抜き物件を探すには、いくつかの方法があります。

インターネットの活用

時間がある際に手軽に多くの物件情報を一度に比較検討できます。まずは、ネットで調べてみるのも良いでしょう。

*店舗・テナント専門の物件サイト
*一般的な不動産情報サイト
*地元の不動産会社のウェブサイト

2.自分の足で現地を回る

実際の希望エリアを歩いて、空き店舗や「テナント募集」の張り紙がないか探しましょう。
その張り紙に不動産会社の連絡先が書かれていることが多いので、直接問い合わせましょう。

3.不動産会社に直接相談する

インターネットに出ていない「未公開物件」や「先行情報」を入手できる可能性があります。
*テナント専門の不動産会社
*地元の不動産会社

那覇青色申告会の会員には、不動産会社さんも多数いらっしゃいます。ご紹介できるかもしれませんので、お気軽にご相談ください。

【まとめ】沖縄で開業して夢をカタチにするには

沖縄での開業は、本土にはない独特のチャンスと課題があります。
開業のチャンスとして、観光客が多い沖縄では、飲食店や宿泊業、体験型サービスなど、観光客向けのビジネスが成功しやすい傾向にあります。観光客のニーズを捉えた独自のサービスや商品を開発することで、高い集客力と収益を見込めます。

沖縄は、本土とは異なる税制優遇措置や補助金制度があります。国や県、金融機関が連携して、創業や事業拡大を支援する制度が充実しているため、資金調達や経営のサポートを受けやすいのが大きなメリットです。

「沖縄」という地域自体が、強いブランド力を持っています。この独自の文化や歴史を活かした商品・サービスは、付加価値が高く、差別化を図りやすいです。また、人とのつながりを大切にする「ゆいまーる」の精神が根付いている為、地域社会に溶け込みやすく、協力関係を築きやすい環境です。

開業資金が潤沢でない場合は、まずは小さく始めて、地域に根ざすことから始めてみませんか。

那覇青色申告会でも沖縄で開業する方のサポートを行っています。また、ビジネスで必要な
青色申告の方法や帳簿記帳、申告書の作成についても、那覇青色申告会にて親切、丁寧に分かりやすく説明致しますので、まずは、ご相談のお電話か、那覇青色申告会までお越しください。

※お急ぎの方は電話でも受け付けております。「098-868-8218」にお電話ください。
(スマートフォンでご覧いただいている方は番号をクリックするだけで電話できます)

【受付時間】 平日 9時~11時/13時~16時(日曜・祝日・第1・3・5土曜休業)

【FAX】 098-868-1094

【メールアドレス】 info@naha-aoiro.jp

【アクセス】 〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎1丁目13-23(那覇バスターミナル徒歩1分)

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