一般社団法人那覇青色申告会 定款

第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人那覇青色申告会(以下「本会」という。)と称する。

(事 務 所)

第2条 本会の事務所は、沖縄県那覇市に置く。

2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目 的)

第3条 本会は、健全な納税者の団体として、誠実な記帳と租税の適正な申告の普及を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、納税道義の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政の確立に寄与し、事業経営の健全な発展と地域社会の発展を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 本会は、その目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

(1) 申告納税制度の推進と青色申告制度の普及に関する事業

(2) 租税教育など税務知識の普及と納税道義の高揚に関する事業

(3) 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための事業

(4) 「記帳・税務」「経営」「生活」に関する各種研修会等の開催及び相談に関する事業

(5) 記帳指導及び記帳業務の支援に関する事業

(6) 事業経営の発展、福利厚生及び親睦等、会員の健全な発展に資する事業

(7) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による労働保険事務組合としての業務

(8) 事業を行うために必要な広報活動及び各種資料の刊行配布

(9) 会員並びに家庭及び従業員の共済、親睦及び福祉厚生に関する事業

(10) その他本会の目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、沖縄県において行うものとする。

第3章 会員

(会 員)

第5条 本会に次の会員をもって構成する。

(1) 正会員

本会の目的及び事業に賛同して入会した個人

(2) 準会員

正会員以外の個人・法人及びその他の団体で、本会の目的及び事業を賛助するため入会した者

(会員資格の取得)

第6条 本会の会員になろうとする者は、所定の申し込み手続きにより任意に入会する事ができる。

(会員の権利義務)

第7条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び社員総会の決議に従う義務を負う。

(経費の負担)

第8条 会員は、本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、総会において別に定める会費規定に基づき会費を支払う義務を負う。

2 納期を経過した会費は、退会その他理由がある場合においてもその徴収を免除しない。

3 既納の会費はこれを返戻しない。

(任意退会)

第9条 会員は、所定の退会手続により、任意にいつでも退会することができる。

(除 名)

第10条 会員が次の各号のいずれか一つに該当するときは、総会の議決を経て除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき

(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

(3) その他除名すべき正当な事由があるとき

2 前項の規定により除名しようとする場合は、その会員に対してその旨をあらかじめ通知しなければならない。

(会員資格の喪失)

第11条 前2条の場合の他、会員は、次のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 第8条の支払い義務を24箇月以上履行しなかったとき

(4) 総社員が同意したとき

(5) 当該会員が死亡し、又は解散したとき

(6) 除名されたとき

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。

2 本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、原則としてこれを返還しない。

第4章 社員

(社員)

第13条 本会の社員は、正会員の中から概ね10名に1名の割合をもって選出される代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

2 代議員を選出するため、正会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

3 代議員は、正会員の中から選ばれることを要する。正会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

4 第2項の代議員選挙において、正会員は他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することができない。

5 第2項の代議員選挙は、2年に1度、事業年度終了後3箇月以内に開催される通常総会の1箇月前までに実施し、当該選挙後に開催される通常総会終結の時に就任するものとし、その任期は2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。なお、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(この場合において、当該代議員は、役員の
選挙及び解任(法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

6 辞任等により代議員が欠けた場合は代議員の員数を欠くこととなった時に備えて、補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

7 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。

(1) 当該候補者が補欠の代議員である旨

(2) 当該候補者を1名又は2名以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定代議員の氏名

(3) 同一の代議員(2名以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2名以上の代議員)につき2名以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

8 第6項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後2年以内に終了する事業年度のうち、最後のものに関する通常総会の終結の時までとする。

9 正会員は、法人法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本会に対して行使することができる。

(1) 法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)

(2) 法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)

(3) 法人法等57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)

(4) 法人法第50条第6項の権利(社員の権利権証明書面等の閲覧等)

(5) 法人法第51条第4項の権利(書面による決議権の行使書面の閲覧等)

(6) 法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)

(7) 法人法第229条第2項の権利(生産法人の貸借対照表等の閲覧等)

(8) 法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)

10 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本会に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての社員の同意がなければ、免除することができない。

第5章 総会

(構成)

第14条 総会は定時総会及び臨時総会とし、いずれもすべての代議員をもって構成する。

(権限)

第15条 総会は、次の事項について決議する。

(1) 会員の除名

(2) 理事及び監事の選任又は解任

(3) 理事及び監事の報酬等の額

(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認

(5) 定款の変更

(6) 解散及び残余財産の処分

(7) その他、法令又はこの定款で定められた事項

(開催)

第16条 定時総会は、毎年1回事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

2 議決権の10分の1以上を有する代議員から、総会の目的である事項及び召集の理由を記載した書面により、召集の請求が理事にあったときは、臨時総会を開催する。

(召集)

第17条 総会は、法令に特段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

2 会長は、前条第2項の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を臨時総会とする臨時総会の招集通知を発送しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、社員総会の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1週間までに通知しなければならない。

(議長)

第18条 総会の議長は、会長がこれに当たる、ただし、会長が議長の任に当たることができないやむを得ない事情がある場合には、他の理事の中から選任する。

(定足数)

第19条 総会は、総代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(議決権)

第20条 総会の決議は、代議員1名につき1個とする。

2 総会に出席できない代議員は、その総会に出席した他の代議員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

3 前項の場合における前条及び次条の規定の適用については、その代議員は出席したものとみなす。

(決議)

第21条 総会の決議は、総代議員の過半数が出席し、出席した代議員の過半数をもって決する。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1) 会員の除名

(2) 監事の解任

(3) 定款の変更

(4) 解散

(5) その他法令で定められた事項

(議事録)

第22条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び総会に出席した理事の中から社員総会において選出された議事録署名人2名以上が、前項の議事録に署名押印するものとする。

第6章 役員等

(役員の設置)

第23条 本会に、次の役員を置く。

(1) 理事 5名以上25名以内

(2) 監事 2名以内

2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長とし、1名を専務理事とすることができる。

3 前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって同法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(役員の選任)

第24条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。

3 副会長は、理事会において定めるところにより、本会の業務を分担執行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本会の常務を統括する。

5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度、4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監視し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)

第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。

2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(役員の免除)

第30条 本会は、役員の「法人法」第111条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第7章 理事会

(構成)

第31条 本会に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

3 監事は理事会に出席し、必要な場合は意見を述べることができる。

(権限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 本会の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職

(4) 基本財産の処分または除外の承認

(召集)

第33条 理事会は会長が招集する。

2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 議長及び出席した理事のうちから選出した議事録署名人2名が、前項の議事録に署名押印する。

第8章 名誉会長、顧問及び相談役並びに委員会等

(名誉会長、顧問及び相談役)

第37条 本会に名誉会長、顧問及び相談役を置くことができる。

2 名誉会長、顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

3 名誉会長、顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の詰問に応じる。

(委員会)

第38条 本会の事業を推進するため、理事会の決議により任意の機関として、委員会を設けることができる。

2 委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

(支部及び部会)

第39条 本会の事業を推進するため、理事会の決議により任意の機関として、支部及び部会を設けることができる。

2 支部及び部会の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 事務局

(事務局)

第40条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 重要な職員は、理事会の決議を経て会長がこれを任免する。

4 事務局の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事会において別に定める。

第9章 資産及び会計

(事業年度)

第41条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第42条 本会の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て報告するものとする。尚、直近の総会に報告をするものとする。これを変更する場合も同様とする。

(事業報告及び決算)

第43条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告書を事務局に5年間備え置くものとする。

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)

第44条 本会が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、収支予算書に明記し、理事会の承認を経なければならない。また、重要な財産の処分、又は譲り受ける時も同様とする。

第10章 定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第46条 この定款は、社員総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決によりほかの法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第47条 本会は、法人法第148条第1号及び第2号並びに第4号から第7号までに規定する事由により解散するほか、総会において総代議員の半数であって、総代議員の議決権の3分の2以上の議決により解散することができる。

(残余財産の処分)

第48条 本会が解散等により精算するときに有する残余財産は、総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(剰余金の非分配)

第49条 本会は剰余金の分配を行わない。

第11章 公告の方法

(公告の方法)

第50条 本会の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の公告をすることができない場合には、官報に掲載する方法による。

第12章 補足

(法令の準拠)

第51条 本定款に定めのない事項はすべて法人法その他の法令に従う。

附則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社
団法人の設立の日から施行する。

2. 本会の最初の会長(代表理事)は神谷常直とする。

3. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定に関わらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。