確定申告とは?
事業主は毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税しなければなりません。この手続きのことを確定申告といいます。
一般の会社員については会社が各社員の所得税の額を計算し、あらかじめ天引きするしくみ(源泉徴収)になっています。ただし、完全に確定した金額である所得税を計算することは不可能なので、概算で給与から控除し、その精算を年末調整で行っています。会社員は、年末調整をすることによって一年間の所得と税額が確定します。ただし、給与所得以外の所得があった場合、年末調整ではできない控除の適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。また、サラリーマンでも年末調整ではできない控除(医療費控除、住宅取得借入所得控除)を受けるため、確定申告を行い、納めすぎた所得税を返してもらうことができるのです。
起業した方や給与所得以外の所得があった方へ確定申告を行わなければいけません。ここでは、確定申告の手続きについて説明します。
確定申告の手続きとは?
申告用紙の準備
税務署へ起業申請している方は、申告書が郵送で届きます。(現在は申告書が届かず、案内ハガキのみ)申告用紙は、お近くの税務署または申告会場でもらう事ができます。事前に入手したい方は国税庁のホームページよりダウンロードできます。(所得の内訳書、医療費控除明細書、青色申告決算書、収支内訳書等)
確定申告に必要な書類の準備
申告に必要な書類とは
- 1年間の売上と経費(所得)が分かるもの
- 給与所得や公的年金等の源泉徴収書
- 生命保険料控除証明書
- 地震保険料控除証明書等
確定申告書を作成
記載ルールによって申告書を作成します。国税庁の確定申告書等作成コーナーより作成することもできます。
国税庁 確定申告書等作成コーナーはこちらをクリック
確定申告書の提出
提出前にもう一度、記載漏れや添付書類の確認しましょう。書類が出来ましたら、e-taxもしくは郵送などで送付します。ご指定の申告会場でも確認や記入方法を指導いただけます。ただし、混在時は長時間の待ち時間が発生します。※申告期限は毎年2月15日~3月15日頃で期間後半は3時間待ち以上になります。
所得税の納付還付
- 還付金を受け取る金融機関(口座)を申請する
- 自分で納付→3月15日までに金融機関等に納付
- 振替納税→指定金融機関より4月中旬に引落
会社員で確定申告が必要な人とは
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 不動産収入や配当収入、年金収入など副収入がある場合
(副収入に対する所得が20万円を超える場合) - 2つ以上の会社より給与を受けている方
- 医療費控除・雑損控除などを受ける場合
- 住宅ローン控除を初めて受ける場合(2年目以降は年末調整で可能)
- 年の途中で退職して年末までに再就職していなくて、年末調整を受けられない場合
確定申告ではなく市町村申告を行う方
- 専業主婦等所得がない人(夫の扶養控除で申請されていない方)
- 所得が少ない人(所得控除の額の合計額が所得額より多い人)
※所得が無い場合でも申告を行わなければ、健康保険料の算定や市県民税などの算定が行われず、不利益を受ける場合があります。
確定申告を遅れた場合の罰則とは?
個人事業主が確定申告を行わない場合、申告漏れや脱税とみなされ、追徴課税などの罰則を受ける場合があります。(納めるべき税額のうち50万円までは15%、51万円以上の部分は20%の割合を乗じて合算した金額)。個人事業主を始めてから、『確定申告の手続きが分からない』では済まされないので、早めに関係機関へご相談ください。
那覇青色申告会でも確定申告の手続きについて、ご相談承っておりますのでお悩みのある方はお電話ください。
確定申告の方法として、白色申告と青色申告会があります。節税効果の高い青色申告を行う為には、下記のページをご参考下さい。
市町村・県民税申告(住民税申告)と確定申告(所得税・消費税等申告)の違いとは?
事業立ち上げをする方やこれまで白色申告しか、した事ない方も是非、お気軽にご相談ください。
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