一般社団法人那覇青色申告会 会費規程

(目的)

第1条 この規程は、一般社団法人那覇青色申告会(以下「本会」という)の定款第8条に基づき、本会会員の入会金、会費及び特別会費(以下「会費等」という。)の額、納入方法、納入期限、その他必要な事項を定めることを目的とする。

(入会金)

第2条 本会の会員になろうとする者は、入会時に入会金として3,000 円を納入しなければならない。
2 会長が特別な事由があると認めた時は、理事会の決議を経て入会金を減額又は免除することができる。
3 既納の入会金は、前項の場合を除き、原則として返還しない。

(会員区分及び会費の額)

第3条 定款第5条に定める正会員及び準会員は、次の区分に従い、それぞれ定められた会費を支払う義務を負う。

正会員 1種
内容: 本会の目的及び事業に賛同して入会する者。
会費の額: 年度額 15,000 円

正会員 2種
内容: 正会員と生計をいつにする親族で、正会員と共有の不動産所得を有する者。
会費の額: 年度額 7,500 円。

正会員 3種
内容: 地代収入のみの者。
会費の額: 年度額 8,000 円。

準会員 特別会員 4種
内容: 事業所得及び不動産所得を有する以外の者。
会費の額: 年額 3,000 円。

準会員 賛助会員 法人
内容: 法人で、本会の目的及び事業を賛助するために入会した者。
会費の額: 年度額 15,000 円。

準会員 団体会員 団体
内容: 団体で入会した者。
会費の額: 当該団体と協議したのちに、理事会の決議をへて定める。

(特別会費)

第4条 会員が本会による以下の支援を希望する場合、第3条に定める会費とは別に、それぞれ年額 3,000 円の特別会費を納入しなければならない。
① 所得税の申告に関する支援。
② 消費税の申告に関する支援。

(会費等の納入方法)

第5条 会員は、第2条乃至4条に定める会費等を、次のいずれかの方法で納入しなければならない。
①事務局へ持参するか、集金による方法。
②本会が指定する金融機関口座へ振り込む方法。
③口座振替による方法。
④キャッシュレス決済による方法。
⑤その他理事会が認める方法。

2. 既納の会費等は、原則として返還しない。

(会費等の納入期限)

第6条 第2条乃至第4条に定める会費及び特別会費は、年額を前納としなければならない。
2 前項の会費及び特別会費の納入期限は、毎年5月末日とする。ただし、前条第1項3の口座振替による場合は、毎年5月の口座振替会社の指定日に届出の金融機関の口座より振替により納入する。

(会費等の猶予・減免)

第7条 天災及びその他の事由により、会員が納入期限までに第2条乃至第4条に定める会費等を納入することが困難と認められるときは、理事会の決議を経て、納入を猶予、減額又は免除することができる。

(滞納)

第8条 会費等を正当な理由なく滞納した会員については、定款の定めるところにより、会員資格を喪失することがある。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、総会の決議による。

付則 入会金免除について 令和7年度については以下の者は入会金を免除する。
①11月末までに入会の者。
②役員・会員からの紹介により入会の者。
③各種説明会での入会の者。
④令和8年度以降は、理事会により決める。

付則 この規程は、令和7年6月4日より施行する。